メニュー
閉じる

ご利用される皆様へ

必要なときに必要な人材を!
豊かな経験・知識・技能を持った60歳以上の会員を企業のニーズに合わせ派遣します!

シルバー人材センター(以下「センター」という。)は、定年退職後等のシニアに対し、地域に密着した仕事を提供し、生きがいの充実や社会参加の促進を図るために設置されている公益法人です。

センターは、企業のニーズに合わせ、月10日程度又は週20時間を超えない範囲で会員を就業させることができます。従って、週40時間就業のご要望がある場合には、同じ業務に2人の会員が就業いたします。

「請負」に加え、「労働者派遣事業」が実施可能です!

センターは、これまで「植木の剪定」や「除草」などの請負業務が中心で、従業員と混在する業務や指揮命令を受ける業務は実施できませんでした。
しかし、法改正に伴い、平成18年度より労働者派遣事業(以下「シルバー派遣事業」という。)による雇用就業が実施可能となりました。

なお、シルバー派遣事業の場合、派遣元事業主である(公財)いきいき埼玉(埼玉県シルバー人材センター連合)が契約当事者となり、市町村のシルバー人材センターが契約等のお手続きの窓口となります。
※シルバー派遣事業を実施していないセンターも一部ございます。

労働者派遣事業(シルバー派遣事業)

シルバー派遣特色

  • 知識・経験が豊富で元気な高齢者(60歳以上)を派遣いたします。
  • 必要な時に必要な人員を必要とされる期間だけ利用できます。
  • 募集や採用までに係る手間が削減できます。
  • 求人の広報費が掛かりません。
  • 社会保険料や雇用保険料などの加入手続き、付帯費用が不要です。
  • シニアの就業支援に実績があるシルバー人材センターが派遣を行うため、安心して利用できます。

シルバー派遣事業

各都道府県にあるシルバー人材センター連合では、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、労働者派遣事業(シルバー派遣事業)を実施することが認められています。当財団では、高齢者の多様な就業機会の拡大を図るため、平成18年度から「シルバー派遣事業」を実施しています。

シルバー人材センターでの就業は法律により「臨時的・短期的な就業」または「軽易な業務」に限られています。そのため、会員一人あたりの就業時間は「週20時間を超えない範囲」になります。週20時間を超える場合は、複数人のローテーション就業により対応させていただきます。

※シルバー派遣では、知事が指定した特定の業種・職種に限り、週20時間を超えて就業することも可能です。

「派遣」と「請負・委任」の相違

項目 派遣 請負・委任
仕事の期間・内容 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内のもの)」
または「軽易な業務(週20時間を超えないもの)」
※一部除外規定あり
臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内のもの)」
または「軽易な業務(週20時間を超えないもの)」
発注者の指揮命令 受ける 受けない
発注者との混在作業 混在作業 可 混在作業 不可
適用される保険 労災保険 シルバー保険
発注者との契約当事者 公益財団法人いきいき埼玉 各市町村シルバー人材センター

就業時間の拡大について

令和元年7月19日、高齢法第39条第1項の規定に基づき、埼玉県シルバー人材センター連合の業務拡大に係る業種及び職種が埼玉県知事により指定されました。この指定により、県内全域で、「小売」・「介護」・「保育」(※)の分野では、週20時間を超えての就業が可能になりました。※職種によって指定状況が異なりますので、詳細はお住まい各市町村のシルバー人材センターにお問合せください。 ※就業形態は、派遣に限ります。

労働者派遣事業に係るマージン率等について

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主である公益財団法人いきいき埼玉は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働(派遣労働会員)に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。